お焚き上げの事故

お焚き上げでの賠償事故

お焚き上げの際、ガラス瓶が混入されていたため、ガラス瓶が破裂してケガをさせたことによる神社の賠償責任

お焚き上げの事故

お焚き上げの中に異物を混入したのが神社職員ではないとしても火気を扱うことから管理には充分注意しなければなりません。
万が一、参拝者にケガが生じた場合には、神社側に管理上の不注意があったとして法律上の賠償責任が生じる可能性があります。

近年、ガラス瓶や空き缶などが混入され、参拝者が負傷する事故が頻発していますので火気の管理には充分ご注意ください。

事故防止策

  • 火気の傍に必ず職員・係員が常駐する。
  • 参拝者がお焚き上げの場所に近づかないようロープなどにより一定の距離を設ける。
  • 返納されるお札などは係員が受け取る

該当する保険

関連法規 不法行為責任(民法709条)

神社の故意または過失により、第三者の権利を害した場合、神社はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うことを不法行為責任といいます。
ただし、故意による賠償事項は保険の対象とはなりません。