自動車による事故
職員がマイカーを使用中に起こした自動車事故による神社の賠償責任

マイカー通勤で職員が起こした事故については、一般的に、神社に損害賠償責任は発生しませんが、場合によっては神社が損害賠償責任を問われる場合もありますので注意が必要です。
社用のために車を運転中に事故を起こした場合には、神社も損害賠償の責任を負う可能性があります。とくに、祭礼での自動車の貸し借りには注意が必要です。
事故防止策
- マイカー管理規定を作成する。
- マイカー通勤を許可制にする。
- 十分な任意保険をつける。
該当する保険
- 自動車保険により補償します。
但し、年齢条件やゴールド免許の適用有無、使用用途が異なっている場合、事故があっても補償ができない場合がありますので、補償内容には十分な注意が必要です。
関連法規 使用者責任(民法 715条)
職務のために他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行について第三者に与えた損害について責任を負うことを使用者責任といいます。
関連法規 運行供用者責任(自賠法 3条)
自己のために自動車を運行の用に供していた者は、その運行によって他人の生命、身体に損害を加えたときは、損害賠償責任を負います。