職員による事故

職員による賠償事故

枯れ木を片づけている際に、誤って通行人に枝をあててしまい、負傷させたことによる神社の賠償責任

職員による賠償事故

神職や職員が奉仕中に第三者の身体または財物を毀損した場合、神社側に使用者責任が生じ、法律上の賠償責任が発生する可能性があります。
草刈によるチェーンソーの使用、高所作業、台風の後の掃除など高危険が伴う作業はくれぐれもご注意ください。

事故防止策

  • 高危険な仕事は専門職に任せる。
  • 安全を講じた上で作業を行なう。

該当する保険

  • 神社賠償責任保険により補償いたします。
    但し、有償で奉仕をする植木職人や大工、櫓組みなど専門職の作業による賠償責任は対象とはなりません。また、職員のケガなどを対象とした保険として、別途、労災保険や傷害保険に加入されることをお勧めします。

関連法規 使用者責任(民法715条)

職務のために他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行について第三者に与えた損害について責任を負うことを使用者責任といいます。