倒木による事故
神社境内の木が倒れて、参道を走行中の車を破損させたことによる神社の賠償責任

神社境内の樹木が倒れ、第三者の身体または財物に損害を与えた場合に神社側に法律上の賠償責任が生じる可能性があります。
但し、樹木が倒れた原因が自然災害(地震や津波)または台風などにより、神社側が通常の管理義務を怠っていなかったことを証明できた時はこの限りではありません。
事故防止策
- 境内建物に欠陥や不具合がないか点検する。
- 灯籠、玉垣、鳥居、看板などの工作物が壊れていないか点検する。
- 樹木の剪定などを定期的に行ない管理する。
該当する保険
- 神社賠償責任保険により補償いたします。
関連法規 工作物責任(民法717条)
土地の工作物の設置または保存の瑕疵(欠陥)により他人に損害を生じさせた場合、その瑕疵の原因を誰かが作り出したに関わらず、第一的にはその工作物の占有者が責任を負い、占有者が損害の発生を防ぐために必要な注意をしたことを証明したときに、最終的に所有者が責任を負うことを工作物責任といいます。